ペットフード・ペット用(動物用)健康食品・サプリメントの広告に関する無料法律相談

ペットフード・ペット用(動物用)健康食品・サプリメントの広告規制とは?

ペットフード・ペット用(動物用)健康食品・サプリメントについては、医薬品医療機器等法(薬機法、旧薬事法)、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法、景表法)、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)等の法律によって広告内容が規制されています。
また、これらの広告規制については、措置命令や課徴金などの行政処分、懲役や罰金の刑事罰のペナルティが定められており、故意に広告規制に違反した場合だけでなく、広告規制の内容を知らずに誤って広告規制に違反してしまった場合であってもこれらのペナルティを受けてしまうリスクがあります。
そのため、これらの商品の広告を行う際には、広告表現がこれらの広告規制に違反していないかを慎重に確認する必要があります。

①薬機法の広告規制

薬機法とは、以前は「薬事法」という名称の法律で、現在の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。
薬機法は、「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」や「人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物」が薬機法上の「医薬品」に該当すると定めています。
そのため、人間用の健康食品・サプリメントと同様に、ペット用の健康食品・サプリメントにも薬機法が適用され、医薬品的な効能効果を標ぼうしたり、虚偽誇大広告を行うと同法に違反してしまいます(詳細については、薬機法の注意点と影響を受ける商材等というページをご参照ください)。
そして、薬機法の広告規制に関しては懲役や罰金といった刑事罰が定められており、捜査の過程で逮捕や捜索差押をされる可能性もありますし、また虚偽誇大広告の規制に関しては違反を行っていた期間(最長3年)の対象商品の売上額の4.5%相当の課徴金の納付が命じられる可能性もあります。
過去には、実際に薬機法違反を理由としてペット用サプリメントの販売会社の社長が逮捕された事例もあります(この事例は、「薬機法違反の摘発事例(ペットフード関連)」というページでご紹介しています)。

②景表法の広告規制

景品表示法(「景表法」という略称で呼ばれることもあります)は、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。
景表法は、優良誤認表示(商品やサービスの品質等についての不当表示)や有利誤認表示(商品やサービスの取引条件についての不当表示)を禁止しており、これらの表示を行うと同法に違反してしまいます(詳細については、景表法の注意点と影響を受ける商材等というページをご参照ください)。

そして、景表法の広告規制に違反した場合には、違反を行っていた期間(最長3年)の対象商品の売上額の3%相当の課徴金の納付が命じられる可能性もあります。

③ペットフード安全法の広告規制

ペットフード安全法は、正式名称を「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」といいます。
ペットフード安全法は、ペットフードのペッケージの表示基準を定めており、この基準に違反した表示を行った場合には懲役や罰金といった刑事罰が科される可能性があります。

ペットフード・ペット用(動物用)健康食品・サプリメントの広告に関する無料法律相談

私は、これまでサプリメントなどの健康食品、ペットフードを取り扱っている会社・個人事業主の方から広告に関するご相談を多くお受けしており、これらの商品の広告規制に関する厚生労働省・消費者庁・都道府県・消費者団体への対応や刑事弁護の案件も取り扱ってきました。
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