薬機法の注意点と影響を受ける商材等

薬機法とは?

薬機法とは、以前は「薬事法」という名称の法律で、現在の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。

薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の品質と有効性、それらの安全性を確保することを目的とした法律ですが、サプリメントなどの健康食品や健康雑貨(美容雑貨)の広告において医薬品・医療機器と誤認されるような効能効果を広告すると薬機法上の「医薬品」「医療機器」とみなされてしまい、同法の広告規制が適用されてしまいます。

薬機法の広告規制の概要

サプリメントなどの健康食品に対する薬機法の広告規制は主に以下の2つです(健康雑貨(美容雑貨)についても同様の広告規制が当てはまります)。

①医薬品的な効能効果を標ぼうの禁止

薬機法は、健康食品の広告において、医薬品的な効能効果を標ぼうすることを禁止しています。

そして、以下のような効能効果を表示している場合には、医薬品的な効能効果を標ぼうしているとみなされます。

疾病の治療又は予防を目的とする効能効果

(具体例)
「糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に」、「胃・十二指腸潰瘍の予防」、「ガンがよくなる」、「便秘がなおる」など

身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果(ただし、栄養補給、健康維持等に関する表現は除きます)

(具体例)
「疲労回復」、「体力増強」、「老化防止」、「心臓の働きを高める」、「血液を浄化する」、「病気に対する自然治癒能力が増す」など

医薬品的な効能効果の暗示

(具体例)
「薬○○」「不老長寿」のように名称やキャッチフレーズにより暗示をするもの
「腸を整えることで知られる○○を原料としている」のように含有成分の説明により暗示するもの
「医師○○は『○○を摂取すると癌を発症する可能性が低くなる。』と述べている。」のように医師・学者の発言を引用して暗示するもの

②虚偽誇大広告の禁止

医薬品(薬機法上の「医薬品」とみなされた健康食品を含みます)の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、虚偽又は誇大な広告をしてはならない。

薬機法の広告規制に違反した場合のペナルティ

薬機法の広告規制に関しては懲役や罰金といった刑事罰が定められており、捜査の過程で逮捕や捜索差押をされる可能性もあります。

また、虚偽誇大広告の規制に関しては、2021年8月に課徴金制度が導入されましたので、違反を行っていた期間(最長3年)の対象商品の売上額の4.5%相当の課徴金の納付が命じられる可能性もあります。

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