健康増進法の注意点と影響を受ける商材等

健康増進法とは?

健康増進法は、実際には表示どおりの健康保持増進効果等を有しない食品であるにもかかわらず、一般消費者がその表示を信じて、表示された効果を期待してその食品を摂取し、適切な診療機会を逸してしまう事態を防止することを目的として、健康食品を含む食品の広告において健康保持増進効果等について虚偽誇大表示を行うこと禁止しています。

健康増進法が禁止する虚偽誇大表示

健康増進法が禁止している虚偽誇大表示は、以下の2つです。

①事実に相違する表示

広告に表示されている食品の健康保持増進効果等と実際の食品が有する健康保持増進効果等が異なることです。

たとえば、十分な実験結果等の根拠が存在しないにもかかわらず、「3か月間で○キログラムやせることが実証されています。」と表示する場合や、体験談そのものや体験者、推薦者が存在しないにもかかわらず、体験談をねつ造した場合、ねつ造された資料を表示した場合がこれに該当します。

②人を誤認させる表示

広告から一般消費者が認識する食品の健康保持増進効果等の「印象」「期待感」と実際の食品が有する健康保持増進効果等に相違があることです。

たとえば、食品の健康保持増進効果等に関し、メリットとなる情報を断定的に表示しているにもかかわらず、デメリットとなる情報(実際には表示されている効果が現れない方がいること、一定の条件を充たしていなければ表示されている効果が得られにくいことなど)が表示されていなかったり、著しく消費者が認識しにくい方法で表示されている場合がこれに該当します。

健康増進法の広告規制が適用される商材

健康増進法の広告規制は、健康食品を含むすべての「食品」に適用されます。

健康増進法の広告規制が適用される広告媒体

商品パッケージ、チラシ、ウェブサイトなどあらゆる広告媒体に適用されます。

健康増進法の広告規制の対象者

食品の製造業者や販売業者に限らず、出版社、インターネット媒体の運営事業者、広告代理店などすべての方が広告規制の対象になります。

健康増進法の広告規制に違反した場合のペナルティ

消費者庁や都道府県等から指導や勧告を受ける可能性があり、勧告が行われた場合には消費者庁や都道府県等のウェブサイトで公表されます。

また、勧告を受けた事業者が勧告された措置を講じなかった場合には、当該措置を講じることを命じる命令(措置命令)が行われる可能性があり、措置命令に違反すると刑事罰が科される可能性があります。

keyboard_arrow_up

0368201161 問い合わせバナー