よくある広告トラブル-有利誤認表示

有利誤認表示とは?

有利誤認表示とは、価格や商品の量、アフターサービスなどの取引条件について「実際よりも著しく有利であるかのように誤認させる表示をするケース」や、「競合他社の商品、サービスの取引条件よりも著しく有利であるかのように誤認させる表示をするケース」をいいます。

有利誤認表示を行った場合、消費者庁や都道府県から広告の是正等の措置を講じることを命じる命令(措置命令)が行われる可能性があります。また、違反を行っていた期間(最長3年)の対象商品の売上額の3%相当の課徴金の納付が命じられる可能性もあります。

そして、これらの命令が行われた場合には消費者庁や都道府県のウェブサイトで公表され、これらの命令に違反すると刑事罰が科される可能性があります。

実際の違反事例は?

消費者庁や都道府県が有利誤認表示に該当することを理由として措置命令を出した事例としては、たとえば以下の事例があります。

事例1

命令時期 2014年2月
命令した機関 消費者庁
対象商品 衣類
表示内容 セット商品の価格表示(セット価格を支払うことによってカタログに 掲載されているモデルの写真と同等のコーディネートの商品がレンタルできるかのように誤認させる表示など)

事例2

命令時期 2017年3月
命令した機関 消費者庁
対象商品 インターネット接続契約
表示内容 二重価格表示(「今なら!最大6ヶ月無料!!」という表示など)

事例3

命令時期 2019年7月
命令した機関 消費者庁
対象商品 食品
表示内容 二重価格表示(「メーカー希望小売価格より3割引」という表示など)

事例4

命令時期 2019年8月
命令した機関 埼玉県
対象商品 育毛剤
表示内容 定期購入に関する表示(「いつでも好きな時に1ステップで解約できます」という表示など)

事例5

命令時期 2021年3月
命令した機関 東京都
対象商品 パソコン
表示内容 二重価格表示(別モデルの商品の販売価格を比較対照価格として併記した表示など)

有利誤認表示について弁護士に相談するメリットは?

有利誤認表示は、価格や商品の量、アフターサービスなどの取引条件に関する表示を規制するものですが、取引条件といっても多種多様なものがありますので、消費者庁のガイドライン等では有利誤認表示に該当するか否かを明確に判断することができず、自社で適切なチェックをすることが容易ではないケースもあります。

そのため、弁護士に相談して有利誤認表示に該当しないかリーガルチェックを受けておくことが重要になります。

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