広告表現の違反をした場合について

薬機法、景品表示法、健康増進法の広告規制に違反した場合には、以下のペナルティを受ける可能性があります。

これらのペナルティを受けるのではないかとご不安に感じる出来事がございましたら、できる限り早期にご相談ください。

広告の内容を拝見した上で、広告規制に違反しているか否か、どのようなペナルティを受けるおそれがあるのかご説明するとともに、可能な限り、ペナルティを受けることを回避する又はペナルティの内容を軽減する方策を検討致します。

薬機法の広告規制に違反した場合のペナルティ

薬機法の広告規制に関しては懲役や罰金といった刑事罰が定められており、捜査の過程で逮捕や捜索差押をされる可能性もあります。

また、虚偽誇大広告の規制に関しては、2021年8月に課徴金制度が導入されましたので、違反を行っていた期間(最長3年)の対象商品の売上額の4.5%相当の課徴金の納付が命じられる可能性もあります。

景品表示法の広告規制に違反した場合のペナルティ

消費者庁や都道府県から広告の是正等の措置を講じることを命じる命令(措置命令)が行われる可能性があります。

また、違反を行っていた期間(最長3年)の対象商品の売上額の3%相当の課徴金の納付が命じられる可能性もあります。

そして、これらの命令が行われた場合には消費者庁や都道府県のウェブサイトで公表され、これらの命令に違反すると刑事罰が科される可能性があります。

健康増進法に違反した場合のペナルティ

消費者庁や都道府県等から指導や勧告をされる可能性があり、勧告が行われた場合には消費者庁や都道府県等のウェブサイトで公表されます。

また、勧告を受けた事業者が勧告された措置を講じなかった場合には、当該措置を講じることを命じる命令(措置命令)が行われる可能性があり、措置命令に違反すると刑事罰が科される可能性があります。

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