薬機法違反の摘発事例(新型コロナウィルス関連)

薬機法は、健康食品の広告において、疾病の治療又は予防を目的とする効能効果(医薬品的な効能効果)を標ぼうすることを禁止しています。

そのため、健康食品の広告において新型コロナウィルスに対する効能効果を標ぼうすると薬機法違反に該当し、懲役や罰金といった刑事罰が科される可能性があります。また、その捜査の過程で逮捕や捜索差押をされる可能性もあります(薬機法の規制については「薬機法の注意点と影響を受ける商材等」というページでご説明していますのでご参照ください)。

昨今新型コロナウィルスの流行拡大に伴い、新型コロナウィルスに関連する薬機法違反の逮捕・書類送検の事例が相次いでいますので、新聞記事等で報道されている摘発事例をご紹介します。

①オリーブ葉エキス含有サプリメントの事例

ECサイトのサプリメントの広告において「新型コロナウイルス対策」「ウイルスが遺伝子の複製の際に必要な必須アミノ酸の産生を阻害し、ウイルスの増殖を抑制する」などと表示していたところ、2020年3月に、警視庁は、当該表示が薬機法違反に該当するとして、サプリメントの販売業者(法人)とその役員を書類送検しました。

②ビタミン剤の事例

フリーマーケットサイトのビタミン剤の広告において「コロナウイルスにも免疫力をあげることでかかりにくく!」などと表示していたところ、2020年3月に、神奈川県警は、当該表示が薬機法に違反するとして、販売していた女性を書類送検しました。なお、その女性が受け取った代金は約3万6000円でした。

③ハーブドロップの事例

フリーマーケットサイトのハーブドロップの広告において、「コロナウイルス対策」などと表示していたところ、2020年3月に、神奈川県警は、当該表示が薬機法に違反するとして、販売していた女性を書類送検しました。なお、その女性が受け取った代金は約5000円でした。

④タンポポ茶の事例

ホームページのタンポポ茶の広告において、「タンポポ茶が新型コロナウイルスに有効」などとと表示していたところ、2020年6月に、大阪府警は、当該表示が薬機法に違反するとして、製造輸入会社と販売会社の社長を逮捕しました。

まとめ

警察や行政は、新型コロナウィルスに対する効能効果を謳った広告を厳しく取り締まっており、上記2や3の事例のように売上額が少額であっても摘発がされていますので、注意が必要です。

私は、これまでサプリメントなどの健康食品を取り扱っている会社・個人事業主の方から広告に関するご相談を多くお受けしており、広告物のリーガルチェック等のご相談をお受けすることが可能です。ご相談をご希望される場合は、問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。

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