薬機法違反の摘発事例(ペットフード関連)

薬機法は、ペット用の健康食品・サプリメントの広告において、疾病の治療又は予防を目的とする効能効果(医薬品的な効能効果)を標ぼうすることを禁止しています。

そのため、ペット用の健康食品・サプリメントの広告において疾病に対する効能効果を標ぼうすると薬機法違反に該当し、懲役や罰金といった刑事罰が科される可能性があります。また、その捜査の過程で逮捕や捜索差押をされる可能性もあります(ペット用の健康食品・サプリメントの広告規制については「ペットフード・ペット用(動物用)健康食品・サプリメントの広告に関する無料法律相談」というページでご説明していますのでご参照ください)。

そこで、ペット用の健康食品・サプリメントの広告に関する摘発事例を以下ご紹介します。

犬猫用サプリメントの通販等を行う会社(以下「A社」といいます)が「ガンや疾病の予防に」などと広告してペット用のサプリメントを販売していたところ、大阪府警が同社の社長を薬機法第55条(未承認医薬品の販売・授与)違反と同法第68条(未承認医薬品等の広告の禁止)違反の容疑で逮捕しました。
A社は、上記サプリメントを延べ1300人(リピート顧客を含む)に販売して約2000万円を売り上げており、同社の顧客の中にはペットがガンであり治療目的で利用していた方もいたようです。
また、A社は、過去に少なくとも2回神奈川県から薬機法違反で行政指導も受けていたようです。

まとめ

上記事例のように、(人間用の健康食品・サプリメントではない)動物用の健康食品・サプリメントの広告においても薬機法の摘発がされていますので、注意が必要です。
私は、これまでサプリメントなどの健康食品、ペットフードを取り扱っている会社・個人事業主の方から広告に関するご相談を多くお受けしており、これらの商品の広告規制に関する厚生労働省・消費者庁・都道府県・消費者団体への対応や刑事弁護の案件も取り扱ってきました。
ペットフード・ペット用(動物用)健康食品・サプリメントの販売や広告作成を行っている企業の方からの広告に関するご相談は、ウェブ会議によるご相談を初回1時間無料でお受けしております(東京だけではなく、全国対応可能です)。
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