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BSA関連の裁判例紹介(LEC事件・司法試験予備校事件)
ソフトウェアの不正利用に関する代表的な裁判例である東京地裁平成13年5月16日判決(LEC事件・司法試験予備校事件)をご紹介します。
BSAによると上記判決は組織内不正コピーによる著作権侵害に関する日本初の判決であり、BSAが公表している資料においても訴訟による損害賠償が認められた事例としてたびたび言及されています(BSAについては「ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務」というページでご説明していますのでご参照ください)。
なお、上記判決の全文は、裁判所のウェブサイトに掲載されています。
1.当事者
- 原告(ソフトウェアメーカー)
アドビ・システムズ・インコーポレーテッド
マイクロソフト・コーポレーション
アップル・コンピュータ・インコーポレーテッド
- 被告(不正利用者)
司法試験予備校
2.事案の概要
被告が校舎内に設置された多数のコンピュータ内に原告らのソフトウェアを違法にインストールした上で、そのソフトウェアを使用して教材の作成などを行っていた事案です。
原告らはBSAの通報窓口を通じて違法インストールが行われているという情報を得て、訴訟提起前に証拠保全の申立てを行いました。そして、被告の校舎内で実施された証拠保全手続きの結果、校舎内のコンピュータにおいて545本のソフトウェアの違法インストールが行われている事実が確認されました。
その後、原告らと被告との間で和解交渉が行われましたが、賠償額について折り合いがつかなかったことから、原告らは、被告に対して、ソフトウェアの使用の差止と損害賠償を請求する訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
また、被告は、訴訟提起後、違法にインストールされたソフトウェアをすべて削除して、ソフトウェアの正規品を購入しました。
3.当事者の主張
この訴訟では(1)差止請求の可否と(2)原告らの損害額が主要な争点となり、損害額の争点に関して、原告らと被告は、それぞれ以下のような主張をしました。
- 原告らの主張
- 被告は違法にインストールされたソフトウェアを業務で使用して年間153億円の利益を上げていることから、正規品小売価格相当額に5000万円を加えた金額が原告らの受けた損害額と推定すべきである。
- 許諾料相当額は正規品小売価格の2倍相当額を下らない。
- 被告の主張
被告は事後的にソフトウェアの正規品を購入しており、それにより過去の違法であった使用分も遡ってカバーされるため、賠償すべき損害はない。
4.裁判所の判断
東京地裁は、以下のとおり原告らと被告のいずれの主張も否定した上で、被告に対して、①正規品小売価格相当額(総額約7700万円)、②弁護士費用(総額約770万円)、③遅延損害金の支払いを命じました。
- ソフトウェアの違法インストールにより被告が得た利益額は、正規品小売価格で評価し尽くされており、これを超えると解するのは相当ではない。
- 許諾料相当額は正規品小売価格の2倍相当額を下らないという事実を認めることはできない。
- 原告らの受けた損害額は、被告がソフトウェアを違法にインストールした時点で既に確定しており、その後ソフトウェアの正規品を購入したことは損害賠償義務の存否や多寡に影響を及ぼすものではない。
なお、BSAや被告のリリースによると、東京地裁の判決後に控訴審(東京高裁)において、東京地裁判決を踏まえた東京高裁の和解勧告を原告らと被告の双方が受け入れて和解が成立したようです(具体的な和解条件は公表されていません)。
5.まとめ
BSAに対する通報を端緒として証拠保全、訴訟提起が行われ、正規品小売価格相当額に基づき損害額が認定された実例として参考になる事案です。
もっとも、正規品小売価格相当額に基づき損害額を認定した点に関しては、小売価格にはソフトウェアメーカーの利益だけではなく、卸売業者や小売業者の利益も含まれており、この点を指摘すれば、損害額は卸価格相当額に減額されたものと考えられると指摘する見解もあります。
私は、これまでBSA対応に関する案件に多く携わった経験があり、BSAへの対応に関するご相談をお受けしたり、代理人としてBSAとの交渉を行うことが可能です。ご相談をご希望される場合は、問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。

弁護士 林 邦彦は、企業法務の中でも特に専門性の高い2分野、健康・美容関連商品の広告規制法務と、ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務を得意としております。
薬機法や景品表示法の複雑な規制、あるいはBSAやACCSからの突然の警告といった、企業の存続に関わる重大な問題に対し、約8年間の豊富な経験と深い知見に基づいて、高度で良質なリーガルサービスを提供いたします。
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BSA会員による調停の事例紹介(2012年~2016年)
BSAのウェブサイト等で公表されているソフトウェアの不正利用に関するBSAの会員企業が調停の申立てを行った事例をご紹介します(BSAについては「ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務」というページでご説明していますのでご参照ください)。
1.大阪府所在の製造業の事例
- 調停申立時期
2016年3月 - 裁判所
東大阪簡易裁判所 - 権利者(会員企業)
マイクロソフト コーポレーション - 事案の概要
BSAの通報窓口にソフトウェアの不正コピーが行われているという情報の提供があったため、BSAが上記製造業者に対して保有・管理するパソコンへの製品の複製状況について調査の実施及び結果の回答を求めましたが、同製造業者は多忙を理由に回答しませんでした。
そこで、上記権利者が東大阪簡易裁判所にソフトウェアの複製状況の調査と損害賠償を求める調停の申し立てを行い、2016年11月に調停が成立しました。
2.福井県所在のサービス業の事例
- 調停申立時期
2016年6月 - 裁判所
福井簡易裁判所 - 権利者(会員企業)
アドビ システムズ インコーポレーテッド
マイクロソフト コーポレーション - 事案の概要
BSAの通報窓口にソフトウェアの不正コピーが行われているという情報の提供があったため、BSAが上記サービス業者に対してソフトウェアのインストール状況やライセンスの保有状況の調査を依頼しました。
その後、サービス業者による調査結果を踏まえて、権利者とサービス業者との間で不正コピーされたソフトウェアの本数と賠償額について協議を重ねていましたが、当該事業者から回答が得られませんでした。
そこで、上記権利者が福井簡易裁判所に調停の申し立てを行い、2016年11月に調停が成立しました。
3.福岡県所在の飲食業の事例
- 調停申立時期
2014年6月 - 裁判所
福岡簡易裁判所 - 権利者(会員企業)
アドビ システムズ インコーポレーテッド
マイクロソフト コーポレーション - 事案の概要
BSAの通報窓口にソフトウェアの不正コピーが行われているという情報の提供があったため、BSAが上記製造業者に対してソフトウェアのインストール状況やライセンスの保有状況の調査を依頼しました。
その後、製造業者による調査結果を踏まえて、権利者と飲食業者との間で不正コピーされたソフトウェアの本数について協議を重ねていましたが、当該事業者から回答が得られませんでした。
そこで、上記権利者が福岡簡易裁判所に調停の申し立てを行い、2014年8月に調停が成立しました。
4.兵庫県所在の電子機器製造業者の事例
- 調停申立時期
2012年7月 - 裁判所
尼崎簡易裁判所 - 権利者(会員企業)
アドビ システムズ インコーポレーテッド
オートデスク インク
ダッソーシステムズ ソリッドワークスコーポレーション
マイクロソフト コーポレーション - 事案の概要
BSAの通報窓口にソフトウェアの不正コピーが行われているという情報の提供があったため、BSAが上記製造業者に対してソフトウェアのインストール状況やライセンスの保有状況の調査を依頼したところ、上記業者から一旦は報告がされましたが、その後の照会には回答が得られなくなりました。
そこで、上記権利者が尼崎簡易裁判所に調停の申し立てを行い、2012年10月に上記業者が上記権利者に対し総額300万円を支払う旨の調停が成立しました。
5.福岡県所在の広告制作会社の事例
- 調停申立時期
2011年7月 - 裁判所
福岡簡易裁判所 - 権利者(会員企業)
アドビ システムズ インコーポレーテッド - 事案の概要
BSAの通報窓口にソフトウェアの不正コピーが行われているという情報の提供があったため、BSAが上記製造業者に対してソフトウェアのインストール状況やライセンスの保有状況の調査を依頼しましたが、上記会社からは何の回答も得られませんでした。
そこで、上記権利者が福岡簡易裁判所に調停の申し立てを行い、2012年6月に上記会社が上記権利者に対し総額1500万円を支払う旨の調停が成立しました。
6.東京都所在の労働者派遣会社の事例
- 調停申立時期
2011年1月 - 裁判所
東京簡易裁判所 - 権利者(会員企業)
アドビ システムズ インコーポレーテッド
オートデスク インク
ダッソー・システムズ・ソリッドワークス・コーポレーション
マイクロソフトコーポレーション
パラメトリック・テクノロジー・コーポレーション
シーメンス プロダクト ライフサイクル マネジメント ソフトウェア インク - 事案の概要
BSAの通報窓口にソフトウェアの不正コピーが行われているという情報の提供があったことを端緒として、上記権利者が福岡簡易裁判所に調停の申し立てを行い、2012年1月に調停が成立しました。
この調停で合意した賠償額は、BSAの通報窓口への通報を端緒とする調停の当時の国内最高額である1億5000万円でした。
私は、これまでBSA対応に関する案件に多く携わった経験があり、BSAへの対応に関するご相談をお受けしたり、代理人としてBSAとの交渉を行うことが可能です。ご相談をご希望される場合は、問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。

弁護士 林 邦彦は、企業法務の中でも特に専門性の高い2分野、健康・美容関連商品の広告規制法務と、ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務を得意としております。
薬機法や景品表示法の複雑な規制、あるいはBSAやACCSからの突然の警告といった、企業の存続に関わる重大な問題に対し、約8年間の豊富な経験と深い知見に基づいて、高度で良質なリーガルサービスを提供いたします。
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薬機法違反の摘発事例(新型コロナウィルス関連)
薬機法は、健康食品の広告において、疾病の治療又は予防を目的とする効能効果(医薬品的な効能効果)を標ぼうすることを禁止しています。
そのため、健康食品の広告において新型コロナウィルスに対する効能効果を標ぼうすると薬機法違反に該当し、懲役や罰金といった刑事罰が科される可能性があります。また、その捜査の過程で逮捕や捜索差押をされる可能性もあります(薬機法の規制については「薬機法の注意点と影響を受ける商材等」というページでご説明していますのでご参照ください)。
昨今新型コロナウィルスの流行拡大に伴い、新型コロナウィルスに関連する薬機法違反の逮捕・書類送検の事例が相次いでいますので、新聞記事等で報道されている摘発事例をご紹介します。
①オリーブ葉エキス含有サプリメントの事例
ECサイトのサプリメントの広告において「新型コロナウイルス対策」「ウイルスが遺伝子の複製の際に必要な必須アミノ酸の産生を阻害し、ウイルスの増殖を抑制する」などと表示していたところ、2020年3月に、警視庁は、当該表示が薬機法違反に該当するとして、サプリメントの販売業者(法人)とその役員を書類送検しました。
②ビタミン剤の事例
フリーマーケットサイトのビタミン剤の広告において「コロナウイルスにも免疫力をあげることでかかりにくく!」などと表示していたところ、2020年3月に、神奈川県警は、当該表示が薬機法に違反するとして、販売していた女性を書類送検しました。なお、その女性が受け取った代金は約3万6000円でした。
③ハーブドロップの事例
フリーマーケットサイトのハーブドロップの広告において、「コロナウイルス対策」などと表示していたところ、2020年3月に、神奈川県警は、当該表示が薬機法に違反するとして、販売していた女性を書類送検しました。なお、その女性が受け取った代金は約5000円でした。
④タンポポ茶の事例
ホームページのタンポポ茶の広告において、「タンポポ茶が新型コロナウイルスに有効」などとと表示していたところ、2020年6月に、大阪府警は、当該表示が薬機法に違反するとして、製造輸入会社と販売会社の社長を逮捕しました。
まとめ
警察や行政は、新型コロナウィルスに対する効能効果を謳った広告を厳しく取り締まっており、上記2や3の事例のように売上額が少額であっても摘発がされていますので、注意が必要です。
私は、これまでサプリメントなどの健康食品を取り扱っている会社・個人事業主の方から広告に関するご相談を多くお受けしており、広告物のリーガルチェック等のご相談をお受けすることが可能です。ご相談をご希望される場合は、問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。

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BSA会員による和解の事例紹介
BSAのウェブサイト等で公表されているソフトウェアの不正利用に関するBSAの会員企業の和解事例をご紹介します(BSAについては「ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務」というページでご説明していますのでご参照ください)。
1.宮城県所在の設計会社の事例
- 和解成立時期
2017年9月 - 権利者(会員企業)
オートデスク インク
マイクロソフト コーポレーション - 事案の概要
BSAの通報窓口にソフトウェアの無断複製が行われているという情報の提供があり、上記権利者が証拠保全を実施したところ、上記権利者のソフトウェアが無断複製が行われており、一部のソフトウェアについては商用利用が認められていないアカデミックパックを使用した無断複製が行われていることが判明しました。 - 和解金額
3000万円
2.東京都所在のシステム開発会社の事例
- 和解成立時期
2015年5月 - 権利者(会員企業)
マイクロソフト コーポレーション - 事案の概要
マイクロソフトコーポレーションのソフトウェア266本を自社用パソコンや中古パソコンに不正にインストールをして、さらに不正インストールを行った中古パソコンの販売を行っていたところ、BSAの通報窓口に寄せられた情報により当該行為が発覚しました。 - 和解金額
約3200万円
3.関東所在のコンピュータソフト企画制作会社の事例
- 和解成立時期
2011年9月 - 権利者(会員企業)
アドビ システムズ インコーポレーテッド
オートデスク インク
マイクロソフト コーポレーション - 事案の概要
上記権利者のソフトウェア約1300本を違法コピーしていたところ、BSAの通報窓口に寄せられた情報により当該違法コピーが発覚しました。 - 和解金額
約4億3800万円
4.関東地方所在の不動産・建設業の法人の事例
- 和解成立時期
2011年3月 - 権利者(会員企業)
アドビシステムズ インコーポレーテッド
オートデスク インク - 事案の概要
アドビの「Adobe Acrobat」及びオートデスクの「Autodesk AutoCAD LT」等のソフトウェア911本を違法コピーしていたところ、BSAの通報窓口に寄せられた情報により当該違法コピーが発覚しました。 - 和解金額
約1億,4200万円
5.首都圏所在の学校法人の事例
- 和解成立時期
2008年3月 - 権利者(会員企業)
アドビ
オートデスク
アップル
ボーランド
シマンテック - 事案の概要
上記権利者のソフトウェア1万364本を違法コピーしていたところ、BSAの通報窓口に寄せられた情報により当該違法コピーが発覚しました。 - 和解金額
約2億1000万円
私は、これまで数十社からソフトウェア不正利用の損害賠償対応に関する案件のご相談をお受けしており、その豊富な知識と経験に基づき、BSAへの対応に関するご相談をお受けしたり、代理人としてBSAとの交渉を行うことが可能です。
BSAへの対応に関してご相談をご希望される場合は、問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。また、ウェブ会議や電話によるご相談も対応しておりますので、遠方の企業の方のご相談に対応させていただくことも可能です。
ウェブ会議によるご相談を初回1時間無料でお受けしております(東京だけではなく、全国対応可能です)。

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ACCS会員による和解の事例紹介
ACCSのウェブサイト等で公表されているソフトウェアやフォントの不正利用に関するACCSの会員企業の和解事例をご紹介します(ACCSは、正式名称を一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会という業界団体です。同団体の所属企業については「ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務」というページでご説明していますのでご参照ください)。
1.東京都所在のキャラクター商品取扱会社の事例
- 和解成立時期
2019年5月頃 - 権利者(会員企業)
株式会社モリサワ
- 事案の概要
株式会社モリサワのデジタルフォント411本を不正にインストールしていました。
- 和解金額
約1100万円
2.山梨県所在の医療機関の事例
- 和解成立時期
2014年4月 - 権利者(会員企業)
マイクロソフトコーポレーション
ファイルメーカー株式会社
株式会社モーリン
- 事案の概要
上記権利者のソフトウェア411本を不正にインストールしていたところ、ACCSの通報窓口に寄せられた情報により当該不正インストールが発覚しました。
- 和解金額
約2500万円
3.職業訓練実施機関の事例
- 和解成立時期
2014年4月 - 権利者(会員企業)
Adobe Systems
- 事案の概要
商業目的の使用が禁止されている体験版のソフトウェアを商業ソフトウェアで使用していたところ、ACCSの通報窓口に寄せられた情報により当該不正使用が発覚しました。
- 和解金額
約700万円
4.家電量販店の事例
- 和解成立時期
2013年10月 - 権利者(会員企業)
アドビシステムズ インコーポレーティッド
株式会社ジャストシステム
マイクロソフトコーポレーション
株式会社モリサワ
弥生株式会社 等
- 事案の概要
上記権利者のソフトウェア864本を不正にインストールしていたところ、ACCSの通報窓口に寄せられた情報により当該不正インストールが発覚しました。
- 和解金額
約5200万円
5.奈良市の事例
- 和解成立時期
2010年6月 - 権利者(会員企業)
アドビシステムズ インコーポレーティッド
オートデスク・エイジア・ピー・ティー・イー・リミテッド(オートデスク株式会社)
株式会社ジャストシステム
マイクロソフトコーポレーション 等
- 事案の概要
上記権利者のソフトウェア約280本を不正にインストールしていたところ、ACCSの通報窓口に寄せられた情報により当該不正インストールが発覚しました。
- 和解金額
約4300万円
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秘密厳守。お問い合わせを心よりお待ちしております。
BSA会員による証拠保全の最新事例紹介(2022年3月公表)
BSAのウェブサイトによると、BSAの会員であるオートデスク株式会社(以下「オートデスク」といいます)が福岡地方裁判所小倉支部に対して証拠保全の申立てを行い、2022年1月28日に相手方である小倉市内所在のメーカーに対して証拠保全手続を実施したようです(BSAについては「ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務」というページでご説明していますのでご参照ください)。
上記サイトによると、BSAは相手先であるメーカーがオートデスクの製品を違法にコピーしているという情報を事前に入手しており、実際に、証拠保全において裁判所が検証手続きを行った結果、上記メーカーのパソコンに複数の非正規のオートデスクの製品が存在しており、さらにBSAが上記メーカーに調査を依頼した直後に多くのオートデスクの製品が削除された履歴があることが確認されたとのことです。
今回の事例は、BSAからソフトウェアの利用状況やライセンスの保有状況の調査を依頼された際に、適切に対応しないと証拠保全が行われてしまう実例としてご紹介しました(「ソフトウェア不正利用の民事責任と刑事責任」というページにおいて、証拠保全が行われた他の事例もご紹介しておりますので、ご参照ください)。
BSAから調査を依頼された場合には、不正にインストールしたソフトウェアを削除するなどソフトウェアの不正利用の証拠を隠滅する行為は行うべきではなく、誠実かつ適切に対応する必要があります。
私は、これまでBSA対応に関する案件に多く携わった経験があり、BSAへの対応に関するご相談をお受けしたり、代理人としてBSAとの交渉を行うことが可能です。ご相談をご希望される場合は、問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。

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