BSAのウェブサイト等で公表されているソフトウェアの不正利用に関してBSAの会員企業が証拠保全の申立てを行った事例をご紹介します(BSAについては「ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務」というページでご説明していますのでご参照ください)。
1.滋賀県所在の電気機器メーカーの事例
- 証拠保全の申立時期
2008年5月 - 裁判所
大津地方裁判所 - 権利者(会員企業)
オートデスク インク
マイクロソフト コーポレーション - 事案の概要
BSAの通報窓口に提供されたソフトウェアの違法コピーに関する情報に基づき上記権利者が証拠保全の申立を行いました。
私は、これまでBSA対応に関する案件に多く携わった経験があり、BSAへの対応に関するご相談をお受けしたり、代理人としてBSAとの交渉を行うことが可能です。ご相談をご希望される場合は、問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。

弁護士 林 邦彦は、企業法務の中でも特に専門性の高い2分野、健康・美容関連商品の広告規制法務と、ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務を得意としております。
薬機法や景品表示法の複雑な規制、あるいはBSAやACCSからの突然の警告といった、企業の存続に関わる重大な問題に対し、約8年間の豊富な経験と深い知見に基づいて、高度で良質なリーガルサービスを提供いたします。
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