Archive for the ‘健康食品の広告規制’ Category

未来トレンド研究機構に弁護士林邦彦のインタビュー記事が掲載されました。

2024-09-03

株式会社未来トレンド研究機構に弁護士林邦彦の「健康食品業界におけるNo.1表記・初表記」に関するインタビュー記事が掲載されましたのでお知らせ致します。

【インタビュー記事が掲載されているウェブサイト】
https://espers.co.jp/original-interview/16911/

薬機法違反の摘発事例(ペットフード関連)

2023-05-07

薬機法は、ペット用の健康食品・サプリメントの広告において、疾病の治療又は予防を目的とする効能効果(医薬品的な効能効果)を標ぼうすることを禁止しています。

そのため、ペット用の健康食品・サプリメントの広告において疾病に対する効能効果を標ぼうすると薬機法違反に該当し、懲役や罰金といった刑事罰が科される可能性があります。また、その捜査の過程で逮捕や捜索差押をされる可能性もあります(ペット用の健康食品・サプリメントの広告規制については「ペットフード・ペット用(動物用)健康食品・サプリメントの広告に関する無料法律相談」というページでご説明していますのでご参照ください)。

そこで、ペット用の健康食品・サプリメントの広告に関する摘発事例を以下ご紹介します。

犬猫用サプリメントの通販等を行う会社(以下「A社」といいます)が「ガンや疾病の予防に」などと広告してペット用のサプリメントを販売していたところ、大阪府警が同社の社長を薬機法第55条(未承認医薬品の販売・授与)違反と同法第68条(未承認医薬品等の広告の禁止)違反の容疑で逮捕しました。
A社は、上記サプリメントを延べ1300人(リピート顧客を含む)に販売して約2000万円を売り上げており、同社の顧客の中にはペットがガンであり治療目的で利用していた方もいたようです。
また、A社は、過去に少なくとも2回神奈川県から薬機法違反で行政指導も受けていたようです。

まとめ

上記事例のように、(人間用の健康食品・サプリメントではない)動物用の健康食品・サプリメントの広告においても薬機法の摘発がされていますので、注意が必要です。
私は、これまでサプリメントなどの健康食品、ペットフードを取り扱っている会社・個人事業主の方から広告に関するご相談を多くお受けしており、これらの商品の広告規制に関する厚生労働省・消費者庁・都道府県・消費者団体への対応や刑事弁護の案件も取り扱ってきました。
ペットフード・ペット用(動物用)健康食品・サプリメントの販売や広告作成を行っている企業の方からの広告に関するご相談は、ウェブ会議によるご相談を初回1時間無料でお受けしております(東京だけではなく、全国対応可能です)。
ご希望される場合は問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。
※初回無料相談は企業の方からのご相談に限らせていただいております。個人の方からの初回のご相談は30分当たり1万1000円(税込)の費用がかかります。

薬機法違反の摘発事例(新型コロナウィルス関連)

2022-03-10

薬機法は、健康食品の広告において、疾病の治療又は予防を目的とする効能効果(医薬品的な効能効果)を標ぼうすることを禁止しています。

そのため、健康食品の広告において新型コロナウィルスに対する効能効果を標ぼうすると薬機法違反に該当し、懲役や罰金といった刑事罰が科される可能性があります。また、その捜査の過程で逮捕や捜索差押をされる可能性もあります(薬機法の規制については「薬機法の注意点と影響を受ける商材等」というページでご説明していますのでご参照ください)。

昨今新型コロナウィルスの流行拡大に伴い、新型コロナウィルスに関連する薬機法違反の逮捕・書類送検の事例が相次いでいますので、新聞記事等で報道されている摘発事例をご紹介します。

①オリーブ葉エキス含有サプリメントの事例

ECサイトのサプリメントの広告において「新型コロナウイルス対策」「ウイルスが遺伝子の複製の際に必要な必須アミノ酸の産生を阻害し、ウイルスの増殖を抑制する」などと表示していたところ、2020年3月に、警視庁は、当該表示が薬機法違反に該当するとして、サプリメントの販売業者(法人)とその役員を書類送検しました。

②ビタミン剤の事例

フリーマーケットサイトのビタミン剤の広告において「コロナウイルスにも免疫力をあげることでかかりにくく!」などと表示していたところ、2020年3月に、神奈川県警は、当該表示が薬機法に違反するとして、販売していた女性を書類送検しました。なお、その女性が受け取った代金は約3万6000円でした。

③ハーブドロップの事例

フリーマーケットサイトのハーブドロップの広告において、「コロナウイルス対策」などと表示していたところ、2020年3月に、神奈川県警は、当該表示が薬機法に違反するとして、販売していた女性を書類送検しました。なお、その女性が受け取った代金は約5000円でした。

④タンポポ茶の事例

ホームページのタンポポ茶の広告において、「タンポポ茶が新型コロナウイルスに有効」などとと表示していたところ、2020年6月に、大阪府警は、当該表示が薬機法に違反するとして、製造輸入会社と販売会社の社長を逮捕しました。

まとめ

警察や行政は、新型コロナウィルスに対する効能効果を謳った広告を厳しく取り締まっており、上記2や3の事例のように売上額が少額であっても摘発がされていますので、注意が必要です。

私は、これまでサプリメントなどの健康食品を取り扱っている会社・個人事業主の方から広告に関するご相談を多くお受けしており、広告物のリーガルチェック等のご相談をお受けすることが可能です。ご相談をご希望される場合は、問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。

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