景表法の注意点と影響を受ける商材等

景品表示法(景表法)とは?

景品表示法(「景表法」という略称で呼ばれることもあります)は、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。

景品表示法は、一般消費者の利益を保護することを目的として、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示すること(いわゆる「不当表示」)行うことを禁止しています。

景品表示法(景表法)が禁止する不当表示

景品表示法が禁止している不当表示は、主に以下の2つです。

①優良誤認表示(商品やサービスの品質等についての不当表示)

「優良誤認表示」とは、商品やサービスの品質等について実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認させる表示したり、競争業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認させる表示したりする行為のことです。

この優良誤認表示には不実証広告規制というルールが定められており、広告に表示された商品の効能効果について、事業者が消費者庁から根拠資料の提出を求められた後15日以内に合理的な根拠資料を提出できない場合は、優良誤認表示とみなされてしまいます。

②有利誤認表示(商品やサービスの取引条件についての不当表示)

「有利誤認表示」とは、商品やサービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をしたり、競争業者に係るものよりも取引相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示のことです。

景品表示法の広告規制が適用される商材

景品表示法の広告規制は、サプリメントなどの健康食品、化粧品、健康雑貨(美容雑貨)その他あらゆる商材の広告に適用されます。

そして、サプリメントなどの健康食品の分野では、商品の効能効果について優良誤認表示を行ったとして、以下のように多額の課徴金納付が命じられる事例が相次いでいます。

発令時期課徴金額対象商品
2020年10月2961万円ダイエットサプリ
2020年12月193万円妊活サプリ
2021年1月1972万円黒髪効果を謳ったサプリ
2021年11月6627万円マッスルサプリ

4.景品表示法の広告規制が適用される広告媒体

商品パッケージ、チラシ、ウェブサイトなどあらゆる広告媒体に適用されます。

5.景品表示法の広告規制に違反した場合のペナルティ

消費者庁や都道府県から広告の是正等の措置を講じることが命じられる命令(いわゆる「措置命令」)が行われる可能性があります。

また、違反を行っていた期間(最長3年)の対象商品の売上額の3%相当の課徴金の納付が命じられる可能性もあります。

そして、これらの命令が行われた場合には消費者庁や都道府県のウェブサイトで公表され、これらの命令に違反すると刑事罰が科される可能性があります。

keyboard_arrow_up

0368201161 問い合わせバナー