よくあるご相談事例
サプリメントなどの健康食品を取り扱っている会社・個人事業主の方から広告に関するご相談を日常的にお受けしておりますが、その中でよくご相談いただく内容としては下記のものがあります。
- お客様からいただいた体験談に効能効果が記載されているが、これを商品の広告に掲載しても良いのか。
- 健康食品に含有されている成分に関して効能効果を裏付ける学術文献や臨床データがあるが、商品の広告でその効能効果を表示したり、これらの文献・臨床データを掲載したりしても良いのか。
- テレビ広告などにおいて「効果を保証するものではありません」という注意書きが付された広告をよく見かけるが、このような注意書きをすれば商品の効能効果を広告に記載しても良いのか。
- 同業他社の広告で商品の効能効果を謳った広告があるが、同様の広告をしても良いのか。
- アフィリエイト広告ではどのような効能効果を表示して良いのか。
健康食品の広告について弁護士に相談するメリットは?
薬機法、景品表示法、健康増進法の広告規制においては、措置命令や課徴金などの行政処分、刑事罰のペナルティが定められており、これらのペナルティを受けた場合には、テレビや新聞で報道されて企業や商品のイメージが悪化し、売上が大幅に減少したり、ひいては事業を継続することができなくなるケースも多くあります。
また、警察や行政機関から広告規制違反で摘発をされた場合には、その後広告の内容を改善をしたとしても、それによりペナルティを免れることができるわけではありません。
そのため、これらの広告規制に違反してペナルティを受けてしまう事態を避けるためには、警察や行政機関から摘発される前に、日ごろから広告の法的なチェックすることが不可欠です。
しかしながら、薬機法、景品表示法、健康増進法の広告規制の中には違法か否かの判断基準が明確に定められていないことも多く、自社で適切なチェックをすることは容易ではありません。
そのため、弁護士に相談してこれらの広告規制に違反していないかリーガルチェックを受けておくことが重要になります。