PTCのソフトウェアの不正利用を行った場合、PTCからソフトウェア不正利用に関する通知書が届くことがあります。
本ページでは、PTCからソフトウェア不正利用に関する通知書が届いた場合の対処方法等についてご説明していきます。
PTCからソフトウェア不正利用に関する通知書が届いた後の流れ
PTCからソフトウェア不正利用に関する通知書が届いた後、一般的には以下の流れになります。
- PTCからソフトウェア不正利用に関する通知書が届く。
PTCの担当者(従業員)ではなく代理人弁護士から通知書が届くこともあります。
なお、上記の書面が送付された時点で、書面の送付先においてPTCのソフトウェアの不正利用が行われていることを裏付ける情報をすでに入手しているのが通常です。 - PTCからソフトウェア利用状況やライセンスの保有状況の調査を依頼された場合には、それに回答する。
- ソフトウェアの不正利用が判明した場合、PTCから和解金額や支払時期等の和解条件が提示される。
- PTC側と和解条件の交渉を行う。
- 和解条件の交渉がまとまった後、和解契約書を締結する。
PTC側から和解契約書のひな型を提示されるのが一般的です。
弁護士に相談するタイミング
PTCから届いたソフトウェア不正利用に関する通知書に対して不誠実な対応をすると証拠保全・訴訟・調停等の民事手続や刑事告訴等の刑事手続が行われることがありますので、通知書に回答せずに放置したり、ソフトウェアの不正利用の証拠を隠滅する行為(たとえばソフトウェアを不正にインストールしたパソコンを廃棄したり、不正にインストールしたソフトウェアを削除したりするなど)を行ったりすべきではありません。
そのため、通知書が届いた場合には、不誠実・不適切な対応を行わないようにするため、できる限り早急に対応をご相談ください(問い合わせフォーム)。
私は、これまで数十社からソフトウェア不正利用の損害賠償対応に関する案件のご相談をお受けしており、その豊富な知識と経験に基づき、ソフトウェア不正利用に関する通知書への対応に関するご相談をお受けしたり、代理人としてPTCとの交渉を行うことが可能です。
PTCへの対応に関してご相談をご希望される場合は、問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。また、ウェブ会議や電話によるご相談も対応しておりますので、遠方の企業の方のご相談に対応させていただくことも可能です。
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